道路交通法の改正 がR6年11月より施行されました。
内容を見てみましょう・・
🚲自転車の運転中による ながらスマホの禁止です。!!
🚲自転車の🍺酒気帯び運転禁止およびほう助 の禁止です!
一つ目の、 ながらスマホは運転中にスマホによる通話(ハンズフリーは除く)注視をすること禁止します。自転車に取り付けたスマホの注視も含みます。ただし、停車中に見るもは除きます。
罰則内容も強化され、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金。危険を生じさせる事故などは1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 となっています。
二つ目の、酒気帯び運転 およびほう助に関しても 車と同様に酒気帯びを禁じ、提供したお店や友人なども含まれいます。
こちらも罰則強化され、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、ほう助や自転車の提供に関しても懲役・罰金が与えられます。
こんな運転も禁止となっています!!🚫🚫
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)